会津労働基準協会
会津労働基準協会 ご案内 安全衛生教育 労働保険事務組合
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労働保険(労災保険と雇用保険)の事務手続きには、労働保険の事務を専門に扱う労働保険事務組合への事務委託が便利です。 労働保険への加入手続きや、労働保険料の申告、納付の手続きその他雇用保険の被保険者に関する手続きなど労働保険事務は、事業主が行わなければなりません。しかし、この組合に委託することによって事業主にかわってこの組合が労働保険の手続きをいたします。


○ 概算保険料の申告・納付
○ 確定保険料の申告・納付
○ 労働保険事務処理委託・委託解除の手続き
○ 特別加入の申請・変更・脱退申請などの手続き
○ 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続き
○ その他労働保険に関する諸手続き


● 労働保険料は、年度初めに概算で納付し、年度末になって確定申告するというしくみになっております。この概算保険料は、40万円(労災・雇用のうち片方だけのときは、20万円)に満たない場合は、5月20日までに全額納付しなければなりません。しかし、事務組合に委託している事業所は、金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。
● 労災保険は、労働者の業務災害に対する補償を目的とした制度ですから、事業主、自営業者、家族従事者などは対象になりません。しかし、一定の条件のもとに、事業組合に委託していることを要件として、労災保険に特別加入することができます。


・ 工場など一般の事業で常時300人以下の労働者を使用する事業主
・ 金融・保険・不動産業・小売業又は、サービス業では常時50人以下の労働者を使用する事業主
・ 卸売業では、常時100人以下の労働者を使用する事業主



入会金として、5,000円を委託時に納入していただきます。

・基本手数料
No. 労働者数 月額 年額
1人〜4人 1,000円 12,000円
5人〜10人 1,500円 18,000円
11人〜20人 2,000円 24,000円
21人〜30人 2,500円 30,000円
31人〜40人 3,000円 36,000円
41人〜50人 3,500円 42,000円
51人〜70人 4,000円 48,000円
71人〜100人 6,000円 72,000円
101人〜200人 8,000円 96,000円
10 200人以上 10,000円 120,000円

・加算額
 年度更新時に確定保険料の5%を納入していただきます。
(但し、下限を1,000円とし、上限を20,000円とする。)



2013年01月04日

労働保険事務組合:更新情報

この記事は1月28日に更新されました。

投稿者 aizurouki : 13:13